特定非営利活動法人日本スペースガード協会定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人日本スペースガード協会という。この法人の英文表記をJapan Spaceguard Associationとし、略称をJSGAとする。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を東京都に渋谷区笹塚1丁目60番地7号 2階に置く。
(目的)
第3条 太陽系はその誕生から現在に至る生成過程において、天体の衝突を絶えず繰り返しており、地球ももちろんその例外ではない。人類は幸いにも今までに大きな天体衝突現象をその歴史に留めてはいない。しかし、小惑星や彗星のような小天体の衝突は近い将来においても起こり得る現象であり、しかも、それは地球上の生物に深刻な影響を及ぼし、多くの種の生存を危険にさらす可能性を持っている。
この法人は、そのような災害から地球環境を護ることに寄与することを目的とし、地球に衝突する可能性のある小惑星、彗星をはじめとする地球近傍小天体(以後NEOと略称する。)の発見と監視を行い、また、これらの天体に関する広範囲な研究の促進とその啓蒙普及を図る等の事業を行うことにより、日本国民ばかりでなく、人類全体に対して貢献する。このような活動は全地球的規模で進める必要がある。したがって、この法人は、常に国際的立場を堅持し、国際スペースガード財団(英文表記 International Spaceguard Foundation、略称SGF)をはじめ、諸外国の目的を同じくする団体と連携をもって活動する。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1) 小惑星や彗星のような小天体の衝突から地球環境の保全を図る活動。
(2) 国際スペースガード財団をはじめとする諸外国の目的を同じくする団体との国際協力の活動。
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1) NEOの探索、追跡及び軌道解析に関する活動を国際的連携のもとで促進する。
(2) NEOを中心にして、太陽系小天体・人工天体の研究を観測面、理論面及び実験面から進める活動を促進する。
(3) 前号のために地上の観測システムの整備と国際的観測ネットワークの構築、また、人工衛星や地球外天体を利用した観測システムの構築を促進していく。
(4) 第3条の目的を遂行するために光学観測、電波観測(レーダ)等の観測技術確立のための理論的、実験的な研究活動。
(5) 天体の衝突現象に関する物理学的、化学的研究、天体の衝突が地球環境に及ぼす影響と環境保護に関する理論的、実験的研究を促進する。
(6) 第1号から第5号に規定する各種研究の推進及び支援。
(7) 研究会、ワークショップ、シンポジウム、公開講演会等の開催。
(8) インターネット、機関誌「あすてろいど」及びその他マスメディア等を通した情報交流と啓蒙活動。
(9) 目的を共有する他の個人あるいは団体の活動援助、その他目的を達成するために必要な活動。
(10) 関連事業の受託及び助成活動。
2 この法人は、次の収益事業を行う。
(1) 書籍及び雑誌等の出版
(2) 関連グッズの製作販売
(3)その他、関連する事業
3 前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は、第1項に掲げる事業に充てるものとする。
第2章 会 員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的を遂行するために入会した個人
(2) 賛助会員 この法人の目的を援助するために入会した個人及び団体
(3) 名誉会員 この法人の目的にとって多大な貢献をした個人
(入会)
第7条 正会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。
(1) この法人の目的に合った活動に積極的に参加する意思があること。
2 正会員として入会しようとするものは、理事会が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
3 理事会は、前項の申し込みがあったとき、そのものが第1項第1号に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 理事会は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
5 賛助会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。
(1) この法人の目的に合った活動を援助する意思があること。
6 賛助会員として入会しようとするものは、理事会が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
7 理事会は、前項の申し込みがあったとき、そのものが第5項第1号に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
8 理事長は、第6項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
9 名誉会員は、この法人の目的にとって多大な貢献をした個人で、理事会が推薦し、総会が認めたもの。
(入会金及び会費)
第8条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
3 入会金及び会費については、細則に定める。
4 名誉会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。
(会員の資格の喪失)
第9条 正会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受けたとき。
(3) 継続して1年以上の会費を滞納し、滞納会費の請求をされても納入しなかったとき。
(4) 除名されたとき。
2 賛助会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は賛助会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して1年以上の会費を滞納し、滞納会費の請求をされても納入しなかったとき。
(4) 除名されたとき。
3 名誉会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣言を受けたとき。
(3) 除名されたとき。
(退会)
第10条 正会員は、理事会が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
2 賛助会員は、理事会が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
3 名誉会員は、理事会が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の議決により、これを除名することできる。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役 員
(種類及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事10人以上20人以内
(2)監事1人以上2人以内
2 理事のうち1人を理事長、副理事長は1人以上2人以内とする。
3 理事のうち、理事長が必要と認める数の常務理事をおくことができる。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 常務理事は、理事長が指名し、理事会の承認をうける。
4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を越えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
5 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
6 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 常務理事は常務理事会を構成し、日常業務の処理、及び緊急を要する事項を協議する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第4章 会 議
(種別)
第20条 この法人の会議は、総会、理事会及び常務理事会の3種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(総会の構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(4) 事業報告及び収支決算
(5) 役員の選任又は解任
(6) 入会金及び会費の額
(7) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第53条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(8) その他運営に関する重要事項
(総会の開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 監事が第15条第5項第4号の規定に基づいて招集するとき。
(総会の招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第25条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第26条 総会は、正会員総数の5分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
(総会の議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会での表決権等)
第28条 各正会員の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項による場合、白紙による委任状は、議長に委任したものとみなす。
4 前2項の規定により表決した正会員は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。
5 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(総会の議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。
(理事会の構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第31条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第32条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の5分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の場合にはその日から20日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(理事会の議決)
第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記する
こと。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名、押印又は署名しなければならない。
(常務理事会の構成)
第38条 常務理事会は、理事長、副理事長、常務理事をもって構成する。
(常務理事会の権能)
第39条 理事会で決定された方針の執行に関することで、日常の業務及び緊急を要すること。
2 日常業務の執行。
(報酬等)
第40条 常務理事会構成員は、前条の職務をまっとうするため、第19条で定める報酬を受けることができる。
2 前項に規定する、報酬の額及び支給方法等については、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
(常務理事会の開催)
第41条 常務理事会は必要に応じて、理事長が召集する。
第5章 資 産
(構成)
第42条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(区分)
第43条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係わる事業に関する資産、収益事業に関する資産の2種とする。
(管理)
第44条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第6章 会 計
(会計の原則)
第45条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
(会計区分)
第46条 この法人の会計は、次のとおり区分する。
(1) 特定非営利活動に係る事業会計
(2) 収益事業会計
(事業年度)
第47条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第48条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第49条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費)
第50条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、常務理事会の議を経なければならない。
3 前項により、予備費を充当した場合はその使途及び執行額について、速やかに理事会に報告しなければならない。
(予算の追加及び更正)
第51条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、常務理事会の議を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
2 前項により、当該年度予算の追加又は更正を行った場合には、速やかに理事会に報告し、理事会の承認を受けなければならない。
(事業報告及び決算)
第52条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(臨機の措置)
第53条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
第7章 定 款 の 変 更 、 解 散 及 び 合 併
(定款の変更)
第54条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄
庁の認証を得なければならない。
(解散)
第55条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係わる事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(清算人の選任)
第56条 この法人が解散したときは、理事が清算人となる。ただし、合併の場合による解散を除く。
(残余財産の帰属)
第57条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、東京都に譲渡するものとする。
(合併)
第58条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員の総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第8章 公 告 の 方 法
(公告の方法)
第59条 この法人の公告は、この法人の掲示場への掲示、インターネットのホームページへの掲示をするとともに、官報に掲載して行う。
第9章 事 務 局
(事務局の設置)
第60条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く事ができる。
(職員の任免)
第61条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。
(組織及び運営)
第62条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第10章 支 部
第63条 この法人は会員の拡大、活動の充実を図るため、必要に応じて支部を置くことができる。
2 支部活動については、細則に定める。
第11章 雑 則
(細則)
第64条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附則
1. この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2. この法人の設立当初の役員は、別表のとおりとする。
3. この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から2000年12月31日までとする。
4. この法人の設立当初の事業年度は、第47条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から1999年12月31日までとする。
5. この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第48条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
6. この法人の設立当初の入会金及び会費(年額)は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 正会員 1口 3000円
(2) 賛助会員 個人 1口 3000円
団体 1口 10000円
(3) 名誉会員は会費を納めることを要しない。
(4) 入会金については、当分の間納めることを要しない。
7. 2002年度、定款改正点は、2002年10月8日から施行する。
8. 2005年度、定款改正点は、2005年 3月6日から施行する。
別表 設立当初の役員
役職名 氏 名
理事長 磯部 e三
副理事長 吉川 真
理事 浅井 義彦
同 歌島 昌由
同 古宇田 亮一
同 輿石 肇
同 小島 雅樹
同 辻井 利昭
同 豊川 光雄
同 松島 弘一
同 布施 哲治
同 矢野 創
同 渡辺 文雄
監事 白井 正明
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